違約金「1000円」案に見る総務省の議論の危うさ

違約金「1000円」案に見る総務省の議論の危うさ

改正電気通信事業法の施行へ向けて、各携帯電話会社も体制を整えてきたモバイル業界だったが、6月11日、総務省で開催された「モバイル市場の競争環境に関する研究会」において、総務省から携帯電話サービスの完全分離プラン、回線契約の期間拘束などに関する省令案が示された。省令案は施行される電気通信事業法の細かな補足を決めるものだが、ここに来て、思わぬ案が飛び出してきた。それが期間拘束のある契約についての契約解除料、いわゆる「違約金」を1000円までとする案だ。

違約金「1000円」案に見る総務省の議論の危うさ

この案では期間拘束のある契約は、長くても2年以内とし、中途解約時の違約金の上限額を1000円までと提案している。同時に、期間拘束があるプランとないプランを比較したとき、その月額利用料の差は1カ月あたり170円が相当であるとしている。ちなみに、現在の各社の料金プランでは、期間拘束がある契約を中途で解約する場合、契約解除料として、9500円が請求される。期間拘束の有無による月額利用料の差額は、NTTドコモのギガライトやauの新auピタットプランの場合、1500円となっている。

この1000円という違約金の根拠について、総務省の料金サービス課は、総務省が実施したアンケートの結果、「違約金が1000円であれば、携帯電話会社を乗り換える」という回答が8割を占めたことから、違約金の上限として、提案したという。アンケートの内容については、追って公開されるそうだ。総務省としては適切な提案だと考えていたようだが、11日の会合では研究会に参加する委員から「アンケートの根拠は十分なのか?」という指摘を受けるなど、異論が相次いだという。ただし、同時に一部には「0円でもいいのではないか」という意見もあったそうだ。

また、期間拘束の有無による月額利用料の差額が「170円が相当である」とした根拠については、現在の料金プランの契約解除料、期間拘束の有無による月額利用料の差額から算出したという。その数式は、現在の料金プランでは9500円の契約解除料に対し、月額利用料の差額が1500円であるため、「9500円÷1500円=6.3」という数式により、約6カ月で元が取れると計算した。これを今回の違約金の案である1000円を当てはめると、「1000円÷6カ月=166.6」という数式になり、結果を四捨五入して、170円という結果を導き出したのだという。